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 支部規定
 
公益社団法人日本動物学会 中国四国支部規定

昭23・9・12制定,昭31・5・13一部改訂,昭51・5・16一部改訂,昭53・5・14一部改訂,昭57・5・23一部改訂,平2・5・20一部改訂,平5・5・16一部改訂,平9・5・18一部改訂,平21・5・17一部改訂,平25・5・12一部改訂, 令1・5・12一部改正

一.名称 
公益社団法人日本動物学会中国四国支部

二.目的 
動物学の発展に貢献し,かつ,会員相互の親睦を図る.

三.会員 
(イ)正会員 中国四国地区(岡山,広島,山口,島根,鳥取,香川,愛媛,高知,徳島)在住の日本動物学会会員.
(ロ)準会員 中国四国地区以外に在住する日本動物学会会員及びその他の有志で中国四国支部大会及び例会に関する通信を希望するもの.

四.役員
 (イ)支部長(理事を兼務する)1名,
公益社団法人日本動物学会支部規定に従って選出する。

 (ロ)
理事1名,公益社団法人日本動物学会定款および定款細則に従って選出する。

(ハ)支部代表委員 公益社団法人日本動物学会支部規定に従って,支部正会員の互選により選出する.支部代表委員の任期は2年とし,連続した3選を認めない.理事および監事は支部代表委員を兼ねることはできない.

(二)庶務及び会計幹事 若干名.支部長が委嘱する.任期2年.

(ホ)会計監査 1名.支部長が委嘱する.任期2年.

(へ)県委員 各県に1名ずつ支部長が委嘱する.任期2年.

(ト)大会及び例会世話係 大会及び例会の開催に際し,開催地の会員に支部長が適宜依頼する.役員は重任してもよい.

(チ)各種委員会委員 委員会をおくことができる.委員は支部長が委嘱する.任期2年.委員は重任してもよい.

五.役員会
 四で定める役員をもって組織し,原則として支部大会開催時に開催する.

六.事業
 支部大会及び例会を開催する.開催地はその都度会員の希望によって適当に選定する.支部大会及び例会においては会員の動物学に関する業績の発表及び論文の紹介,標本の供覧,見学などを行う.

七.会費
 支部費として毎年800円を本部宛,動物学会費と共に前納する.支部会費は支部行事に関する費用にあてる.

八.会計報告
 毎年,支部大会の際に開催される総会で行う.

九.規定の改訂
総会に付す必要がある
以上

申し合わせ事項

一.    公益社団法人日本動物学会中国四国支部の事業年度は7月1日より翌年6月30日までとする.

二.    理事が任期中に辞任したときは,理事候補選挙の次点者を繰り上げ当選とし,残任期間をその任期とする。得票同点者があるときは,会員歴の長い会員を当選とする。県委員・支部幹事・会計監査が任期中に辞任したとき,新任者の任期は前任者の任期の残存期間とする.

三.    支部費800円の納入は平成6年1月からとする.

四.支部大会の発表者は,原則として,日本動物学会会員に限る.

 
支部規定(docファイル, 29KB) 


 若手研究者優秀発表賞選考規定

若手研究者優秀発表賞選考規定(docファイル, 44KB)

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