(支部会費の項削除)
第1条 支部委員選挙
(1)投票は無記名で,定員数の連記とする.
(2)支部委員は立候補することができる.立候補者は,選挙告示日の1週間前までに,選挙管理委員会へ申告しなければならない.
(3)被選挙権のある支部会員は,支部会員2名の推薦がある場合,もしくは理事又は支部代表委員1名の推薦がある場合,支部委員候補者としての推薦を受けることができる.ただし,推薦者は同時に2名以上の支部会員を支部委員候補として推薦することはできない.推薦者は,選挙告示日の1週間前までに,被推薦者名および推薦者名を選挙管理委員会へ申告しなければならない.
(4)選挙管理委員は,支部委員選挙の投票開始の3日前または投票終了の2週間前までに,すべての支部会員に立候補者,被選挙者,推薦者を告示しなければならない.
(5)得票順に定員数までを当選とする.同票数を得たものがあるときは,年少順に高位とする.
(6)支部委員に退会,転出,長期不在,その他の理由により欠員が生じた場合には,支部委員として一年以上活動できる場合に限り,次点以下を繰り上げて支部委員とする.次点以下で同票数を得たものがあるときは,年少順に高位とする.ただし,監査委員は繰り上げ対象から除外する.
第2条 支部委員会の任務
(1)支部委員会には支部長,庶務担当委員,広報担当委員,会計担当委員,企画担当委員を置く.
(2)支部長は,代表者として支部活動全般の監督と支部委員会の進行,および支部総会の開催などを行う.
(3)庶務担当支部委員は,支部委員会の開催,支部委員会の議事録作成などを行う.
(4)広報担当支部委員は,支部委員会議事録,企画などの支部会員への公表を行う.
(5)会計担当支部委員は,本部より支給される支部活動費の支出計画書および決算の作成,出納および管理,物品の購入および売却,会計帳簿および証憑書類の整頓保管などを行う.
(6)企画担当支部委員は,支部の開催するシンポジウム,ワークショップなどの企画と開催,成果公表に関する科学研究費補助金の申請,これに関わる報告などを行う.
(7)特任委員は、定められた業務内容の範囲で担当支部委員の活動を補佐する.
第3条 支部大会での発表資格
支部大会で研究成果を発表するためには,発表者の中に社団法人日本動物学会の会員が含まれなければならない.但し,支部委員会の承認を得た企画等での発表はこの限りではない.
第4条 細則の改正
本細則の改正には,支部総会で出席支部会員の3分の2以上の賛成を得なければならない.