支部規約
 公益社団法人日本動物学会 関東支部規約
 
 
 
(2024年3月16日改正)

公益社団法人日本動物学会定款細則(以下,定款細則と略す)第13条及び公益社団法人日本動物学会支部規程(以下,支部規程と略す)に基づき,公益社団法人日本動物学会関東支部(以下関東支部と略す)の規約を以下のように定める.
 
第1条 目 的
関東支部は,公益社団法人日本動物学会本部並びに他支部との連携を密にし,関東地区での動物学の普及発展に貢献することを目的とする.
 
第2条 関東支部及び支部会員
関東支部は,定款細則13条並びに支部規程2条によって規定された公益社団法人日本動物学会関東支部会員(以下支部会員と略す)により構成する.
2. 支部会員は,関東支部の行う事業に参加し,関東支部の発行する印刷物の配布を受けることができる.また関東支部の運営に関し,支部総会および支部委員会に意見を提出することができる.
 
(会費の項,削除) 
 
第3条 支部委員会
関東支部に関東支部委員会(以下,支部委員会と略す)をおく.支部委員会は定款細則第8条に基づく関東支部選出理事,支部規程第4条に基づく関東支部の支部代表委員,及び支部委員より構成される.
2.支部委員会の任務は次のとおりである.
(1)支部大会実行委員会とともに,関東支部大会を開催する.
(2)関東支部総会を開催する.
(3)シンポジウムやワークショップなどを開催する.
(4)支部会員より公益社団法人日本動物学会および関東支部運営上の提案があったときは,これを審議する.
 
第4条 支部長,支部代表委員および支部委員
(1)支部長は支部規程第3条に基づき選出される.
(2)支部代表委員は,支部規程第4条に基づき選出される.
(3)支部委員は,公益社団法人日本動物学会社員である支部会員の選挙によって選出される.支部委員の定員数は6名とする.
(4)支部委員の任期は2年とし,選挙の直前の2期連続で理事,監事,支部代表委員,支部委員のいずれかを務めた者は支部委員になることができない.また理事,監事及び支部代表委員は支部委員になれない.
(5)支部活動の推進のため、支部長は支部委員の業務を補佐する特任委員を若干名おくことができる。特任委員の任期は支部委員の任期を超えない期間とし、任命には業務内容を明示して支部委員会の承認を得なければならない。
 
第5条 支部総会
関東支部に議決機関として関東支部総会(以下支部総会と略す)をおき,支部総会出席の支部会員によって構成する.
(1)通常支部総会は年1回,関東支部大会のときに開催する.
(2)臨時支部総会は支部長が必要と認め支部委員会で承認されたとき,又は支部委員の3分の1以上もしくは支部会員の10分の1以上から会議の目的事項を示した請求があったときに開催する.
(3)議長は支部総会で選ばれる.
 
第6条 選挙の管理および活動の監査
支部委員会はその任期ごとに選挙管理委員2名および監査委員2名を,支部委員以外の支部会員の中から推薦し,支部総会の承認を受ける.
(1)選挙管理委員は,支部委員の選挙を管理する.選挙の方法は別に定める.
(2)監査委員は,1年度につき1名が支部の活動並びにそれに関する支出が適正かどうか監査する.
 
第7条 規定の改正
本規定の改正は,支部委員会での承認を得たのち、支部総会で出席支部会員の3分の2以上の賛成を得なければならない.支部委員会は改正案の賛否結果を支部会員に通知しなければならない.
 
付則 本規約は,2024年3月16日より発効する.  
 関東支部規約細則
 (支部会費の項削除)
 
第1条 支部委員選挙
(1)投票は無記名で,定員数の連記とする.
(2)支部委員は立候補することができる.立候補者は,選挙告示日の1週間前までに,選挙管理委員会へ申告しなければならない.
(3)被選挙権のある支部会員は,支部会員2名の推薦がある場合,もしくは理事又は支部代表委員1名の推薦がある場合,支部委員候補者としての推薦を受けることができる.ただし,推薦者は同時に2名以上の支部会員を支部委員候補として推薦することはできない.推薦者は,選挙告示日の1週間前までに,被推薦者名および推薦者名を選挙管理委員会へ申告しなければならない.
(4)選挙管理委員は,支部委員選挙の投票開始の3日前または投票終了の2週間前までに,すべての支部会員に立候補者,被選挙者,推薦者を告示しなければならない.
(5)得票順に定員数までを当選とする.同票数を得たものがあるときは,年少順に高位とする.
(6)支部委員に退会,転出,長期不在,その他の理由により欠員が生じた場合には,支部委員として一年以上活動できる場合に限り,次点以下を繰り上げて支部委員とする.次点以下で同票数を得たものがあるときは,年少順に高位とする.ただし,監査委員は繰り上げ対象から除外する.
 
第2条 支部委員会の任務
(1)支部委員会には支部長,庶務担当委員,広報担当委員,会計担当委員,企画担当委員を置く.
(2)支部長は,代表者として支部活動全般の監督と支部委員会の進行,および支部総会の開催などを行う.
(3)庶務担当支部委員は,支部委員会の開催,支部委員会の議事録作成などを行う.
(4)広報担当支部委員は,支部委員会議事録,企画などの支部会員への公表を行う.
(5)会計担当支部委員は,本部より支給される支部活動費の支出計画書および決算の作成,出納および管理,物品の購入および売却,会計帳簿および証憑書類の整頓保管などを行う.
(6)企画担当支部委員は,支部の開催するシンポジウム,ワークショップなどの企画と開催,成果公表に関する科学研究費補助金の申請,これに関わる報告などを行う.
(7)特任委員は、定められた業務内容の範囲で担当支部委員の活動を補佐する.
 
第3条 支部大会での発表資格
支部大会で研究成果を発表するためには,発表者の中に社団法人日本動物学会の会員が含まれなければならない.但し,支部委員会の承認を得た企画等での発表はこの限りではない.
 
第4条 細則の改正
本細則の改正には,支部総会で出席支部会員の3分の2以上の賛成を得なければならない.
 
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