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 支部規約




          公益社団法人 日本動物学会 東北支部規約

第一章 総則
(支部の名称)
第1条 公益社団法人日本動物学会東北支部と称する。
(事務所)
第2条 支部の事務所は、支部長の指定する場所に置く。

第二章 目的と事業
(目的)
第3条 公益社団法人日本動物学会定款(以下、「定款」という)の定める目的のほかに、地域の生物学教育や理科教育の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)支部大会、講演会等の学術的会合の開催
(2)その他支部の目的を達成するために必要な事業

第三章 構成員
(構成員)
第5条 本支部の構成員は、定款の定める会員のうち東北支部に所属する者とする。

第四章 役員
(役員)
第6条 支部に、次の役員を置く。
(1)支部長
(2)理事
(3)支部代表委員
(4)支部委員
(5)支部幹事
(役員の選出)
第7条 支部長は、定款の定める理事候補選挙による支部選出理事のうち最多得票者とする。得票数が同数の場合には、会員歴の長い理事とする。
2 理事は、支部選出理事のうち支部長以外の理事とする。
3 支部代表委員は、理事候補選挙での支部選出理事に次ぐ得票者とする。得票数が同数の場合には、会員歴の長い会員とする。
4 東北支部に所属する、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島の6県を地区といい、支部委員は、構成員から各地区より支部長が委嘱する。
5 支部幹事は、庶務、会計及び広報担当幹事から構成され、支部構成員の中から支部長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 役員は、役員会を構成し、支部の業務を執行する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。
2 支部長に事故ある時は、 支部代表委員が支部長の職務を代行する。
3 支部代表委員が欠けたときは、理事候補選挙での次点者を繰り上げ当選とし、残任期間をその任期とする。
4 役員は再任されることができる。ただし、支部長、理事及び支部代表委員は、引き続き4年を超えて在任できない。
5 役員は、辞任した場合またはその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第五章 機関
(支部総会)
第9条 支部総会は、第5条の構成員をもって組織する。
第10条 支部総会は原則として毎年1回通常の開催をする。
2 支部総会開催地は、支部規定第7条第4項に定める地区のいずれかとする。  
3 支部総会は、支部大会出席者の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決する  
ことはできない。
4 支部総会は、次の事項を議決する。
(1)規約の制定並びに改正
(2)その他理事会及び役員会で必要と認めた事項
(役員会)
第11条 役員会は、支部長が必要と認めたとき、または支部長を除く役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2 役員会は、役員の過半数が出席しなければ開催することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者または他の役員を代理として表決を委任した者は、出席者とみなす。
3 支部長が必要と認めたときは、通信手段(電子メ−ル、ファックス及び郵便)を利用した役員会も行えるものとし、その成立には役員の過半数の参加を要するものとする。

第六章 支部大会
(支部大会)
第12条 支部は、原則として通常支部総会開催時に支部大会を開催し、研究発表等を行う。
2 大会には、大会会長を置き、その他若干名の役員を置くことができる。
3 大会会長は、役員会の議を経て支部長が委嘱し、その他の役員は、支部大会会長が委嘱する。
4 支部大会会長は、大会の事業報告及び会計報告を作成し、支部長に提出しなければならない。
5 支部大会の運営費にあてるため、参加費を徴収することができるものとする。

第七章 事務局
(事務局)
第13条 支部の事務を処理するため、事務局を置く。

第八章 規約の変更
(規約の変更)
第14条 支部規約は、役員会及び総会において各々3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。


第九章 付則
第15条 本規約は、平成25年8月1日よりこれを実施する。



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