本年度、理事、支部委員等の選挙が行われます。
選挙に関連し、2023年12月5日に開催された理事会において、支部規定 第4条を改訂いたしました。
これは支部代表委員の選出に関わるものです。
これまでは、3月頃に確定した選挙人・被選挙人名簿を用いて理事選挙、支部選挙を実施してきました。
しかし、4月の異動が名簿に反映されず、修正や作り直しが度々発生するなど支部の選挙ご担当者の方々の負担も大きくなっていました。
選挙業務の負担を少しでも軽減し、また、なるべく正確な名簿で選挙を実施する方法として、以下を各支部で検討いただき、全ての支部より承認をいただきました。
○選挙人・被選挙人名簿の作成時期を後ろにずらし4月に作成する
○支部代表委員の選出時期を前にずらし理事と同時に選出する
これを受け、支部規定 第4条の2を、より選考方法に即した内容に変更することを決議いたしました。
本年度、例年6月頃に行われていた支部代表委員の選出は5月頃に行われることとなります。
選挙に先立ち、皆様にお知らせいたします。
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支部規定 第4条
<旧>
2 支部代表委員の選挙は、支部ごとに定員数の連記無記名投票により行い、上位より定員数を当選者とする。得票同点者があるときは、生年月日の遅い会員を上位とする。
<新>
2 支部代表委員の候補者の選出は、支部ごとに行う。理事選挙の投票結果の候補者順位を用い、理事候補者を除いた上位得票者の定員数までとする。得票同点者があるときは、生年月日の遅い会員を当選とする。
3 理事候補者あるいは理事がなんらかの理由で不在になった場合は、得票順位に従いその繰り上げ当選候補者となる。すでに支部代表委員に任じられている場合もその候補者に含まれる。欠員が生じた支部代表委員に対しても、得票順位に従い、新たな繰り上げ当選を行う。
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