支部規定の改訂について

日本動物学会会員各位

本年度、理事、支部委員等の選挙が行われます。本年度の選挙に関連しまして、2021年12月24日に開催された理事会において、支部規定第4条の1項目を改訂いたしましたのでお知らせいたします。これは、支部代表委員の選出に関わるものです。支部代表委員は、学会賞選考委員等の選出や、支部選出理事と共に支部活動の振興に努め、会長から委嘱がある場合には各種委員会を組織するなど、理事や幹事とは異なる大切な役割を担っています。

これまでは、支部代表委員の人数が支部の会員数により定義されていたため、支部によっては支部代表委員が0人ということも生じていました。今回の改訂は、支部代表委員について支部ごとに会員数によらない定数を与え(具体的には各支部の理事定員数の半数)、多様な審査分野の確保を目指すことといたしました。

支部代表委員の選出は、例年6月頃に行われますが、選挙に先立ち、皆様にお知らせいたします。

◇支部規定の改訂

<変更前>
第4条
各支部に支部代表委員を置く。支部代表委員は名誉会員を除く一般会員および学生会員より選出する。各支部における支部代表委員の定員数は、当該支部の理事定員数と合わせて定める。支部代表委員と理事を合わせた定員は、一般会員数100名までの支部は2名とし、一般会員数が100名を越える支部は超過100名毎に1名を増す。但し、1支部の支部代表委員の定員は10名を上限とする。

<変更後>
第4条
各支部に支部代表委員を置く。支部代表委員は名誉会員を除く一般会員および学生会員より選出する。各支部における支部代表委員の定員数は、当該支部の理事定員数の半数とする。

なお、支部代表委員の定義にかかる第4条の2項以降は、下記の通り変更ありません。
2 支部代表委員の選挙は、支部ごとに定員数の連記無記名投票により行い、上位より定員数を当選者とする。得票同点者があるときは、生年月日の遅い会員を上位とする。
3 支部代表委員は、支部選出理事と共に互選により学会賞選考委員等を選出する。
4 支部代表委員は、支部選出理事と共に支部活動の振興に努め、会長から委嘱がある場合には各種委員会を組織する。
5 支部代表委員の任期は2年とし、連続した3選を認めない。
6 理事および監事は、支部代表委員を兼ねることができない。

公益社団法人 日本動物学会

最新のお知らせ

寄付のお願い

日本動物学会第95回大会

PAGE TOP