定款変更に係る総会委任状・決議権行書の提出について

日本動物学会会員の皆様

9月の長崎大会が近づいてまいりましたが、残暑の中、皆様お元気でお過ごしのことと存じます。
現在、定款の規定により、理事は動物学会から一般的な講演時の謝金を含む一切の報酬を受け取れず、監事も報酬規程が整備されていないため報酬を受け取ることができません。この問題に関して、理事会では以下の2点が議論となりました。

1. 理事および監事が講演謝金を受け取れない現状の改善。
2. 理事および監事の報酬指針を、各種委員や支部委員の報酬指針と併せて明確にすること。

これに対し、定款変更および報酬規程(年間上限2万円)の制定を進めたいと考えています。この改定により、理事や幹事も講演謝金を受け取れるようになります。ただし、定款変更と報酬規程が制定されても、理事会(理事報酬)または総会(監事報酬)で具体的な支払額が決定されない限り、報酬や謝金は支払われません。報酬金額(0円も含む)を含めた具体的な議論は、次期理事会(総会後の2年間)で議論していく予定です。

定款変更には、会員の2/3以上の出席(委任状、議決権行使書を含む)が必要です。会員の皆様には、以下のリンクから委任状または議決権行使書を必ずご提出いただけますようお願い申し上げます。総会に出席予定の方も、事前にご提出いただいて問題ありません。

2024年度定時社員総会開催のお知らせ

なお、詳しい経緯と内容は以下でご覧頂けます。
https://www.zoology.or.jp/wp-content/uploads/2024/08/de420e4f92ceca8fac3175192c2e140f.pdf

以上、何卒、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

日本動物学会会長
寺北明久

(注1)定款変更点(案)
(注2)報酬規程(案)

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