公益社団法人 日本動物学会支部規定
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公益社団法人日本動物学会定款第3条第2項及び公益社団法人日本動物学会定款細則(以下、細則と略す)第13条に基づき、公益社団法人日本動物学会支部(以下、支部と略す)の規程を以下のように定める。
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第1条
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支部は、公益社団法人日本動物学会本部ならびに他支部との連携を密にし、動物学の普及発展に貢献することを目的とする。
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第2条
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支部は、原則として支部が置かれた地区に在住または所属機関が存する公益社団法人日本動物学会会員(支部会員と略す)により構成する。
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第3条
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支部長は、理事候補選挙における当該支部の最多得票者をもって充てる。最多得票者が複数の場合には、生年月日のより遅い最多得票者を支部長とする。
2 会長及び副会長は、支部長を兼ねることができない。
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第4条
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各支部に支部代表委員を置く。支部代表委員は名誉会員を除く一般会員および学生会員より選出する。各支部における支部代表委員の定員数は、当該支部の理事定員数と合わせて定める。支部代表委員と理事を合わせた定員は、一般会員数100名までの支部は2名とし、一般会員数が100名を越える支部は超過100名毎に1名を増す。但し、1支部の支部代表委員の定員は10名を上限とする。
2 支部代表委員の選挙は、支部ごとに定員数の連記無記名投票により行い、上位より定員数を当選者とする。得票同点者があるときは、生年月日の遅い会員を上位とする。
3 支部代表委員は、支部選出理事と共に互選により学会賞選考委員等を選出する。
4 支部代表委員は、支部選出理事と共に支部活動の振興に努め、会長から委嘱がある場合には各種委員会を組織する。
5 支部代表委員の任期は2年とし、連続した3選を認めない。
6 理事および監事は、支部代表委員を兼ねることができない。
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第5条
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各支部に、各種事業に携わる支部委員等を置くことができる。
2 支部委員等の任期、定員及び選出方法は各支部において定める。
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第6条
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支部は次の事業を行う。
(1) 支部大会 原則として年1回開催する。 講演、研究発表等を行う。
(2) その他、定款第5条の各号に定める事業
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付則
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本規程は、平成24年7月2日よりこれを実施する。
平成27年9月16日 改正
平成30年12月9日 改正
令和元年6月1日 改正
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(名称)
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第1条
公益社団法人日本動物学会中部支部と称する。
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(組織)
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第2条
公益社団法人日本動物学会の下部組織とする。
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(会員)
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第3条
中部支部会員(以下支部会員と略す)は、長野・静岡・岐阜・愛知・三重・山梨・富山・福井・石川の九県在住の日本動物学会会員をもって組織する。
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(目的)
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第4条
支部は支部会員相互の交流をはかり、学問の発展に資することを目的とする。
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第5条
支部会員は支部の行う事業に参加し、支部の発行する広報物の配布を受けることができる。また、支部の運営に関する意見を支部大会及び支部委員会に提出することができる。
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(役員および機関)
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第6条
本支部に次の支部役員を置く。
(1) 支部長(日本動物学会理事を兼ねる)1名
(2) 日本動物学会理事 1名
(3) 支部代表委員 (定員数は日本動物学会支部規定による)
(4) 地区委員(各県1名)
(5) 常任委員若干名(庶務、広報、会計ほか)
支部長、理事は日本動物学会定款により、支部代表委員は同会支部規定に従って選出される。地区委員は正会員の互選により県ごとに選出される。支部役員の任期は(日本動物学会総会から翌々年の同総会に終わる)2年とし、原則として連続3選は認めない。
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第7条
支部役員は支部委員会を組織する。支部委員会は支部長の召集により開催し、支部の運営について審議する。半数以上の支部役員の要請があれば、支部長は支部委員会を招集しなければならない。なお、支部委員会は委員の(3分の2以上の)出席をもって成立するものとする。
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第9条
地区委員は各県在住支部会員を代表する。地区委員は在住支部会員の互選により選出される。
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第10条
常任委員は支部長を補佐し、また支部業務を担当する。常任委員は地区委員の推薦により、支部長が委嘱する。
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第11条
本規定の変更は支部大会において審議した後、支部委員の3分の2以上の賛成を得なければならない。また、5分の1以上の支部会員の決議により規定の変更が提案された時は、これを審議しなければならない。
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第12条
会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
本支部の経費は支部活動費をもって充てる。支部大会には大会費その他の臨時費用を徴収することができる。事業報告および決算は年度終了後に支部会員に報告する。
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細則
- 支部大会は原則として毎年行うものとする。
- 支部代表委員は中部支部会員(名誉会員を除く)の中より無記名2名連記の投票で選出し、同数票を得たものがあるときは、生年月日の遅い会員を当選とする。地区委員は各地区在住の支部会員の無記名投票により選出され、同数票を得たものがあるときは、会員歴の長い者を当選とする。
- 支部代表委員ならびに地区委員選出のための選挙管理委員及び会計監査員は支部委員会の議をへて支部長が委嘱する。選挙管理委員会には、委員長と委員1名を置く。委員会は庶務委員と協力して、投票の実施要項を会員に告示する。委員会は投票終了後に開票を行い、当選者を会員に報告する。
- 支部役員及び支部選出評議員に退会・転出・長期不在などによる欠員の事態が生じた場合、次点以下を繰り上げて支部役員とする。その任期は、前任者の残任期間とする。
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附則
- 昭和44年6月1日施行
- 昭和54年7月14日第6条、第7条及び細則2、3、4を改正した。
- 昭和56年4月18日第2条を改正した。
- 平成11年7月9日、第1条、第4条、第5条、第6条、第10 条、第11条及び細則1、2、4、6を改正した。
- 平成24年11月18日 日本動物学会が平成24年7月2日付けで公益社団法人になったこと基づき新たに設定した。
- 平成31年3月30日 細則2を改正した。
- 令和元年6月10日 細則2を改正した。
- 令和元年12月8日 第6条を改正した。
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