昭和37年8月制定
平成2年8月25日第1改定
平成17年8月20日第2改定
平成19年8月18日第3改定
平成22年7月1日第4改定
平成24年8月25日第5改定
平成31年3月23日第6改定
第1条
本支部は公益社団法人日本動物学会北海道支部と称し、北海道に在住する日本動物学会会員をもって構成する。
第2条
本支部は公益社団法人日本動物学会本部ならびに他支部との連携を密にし、北海道における動物学の普及発展に貢献することを目的とする。
第3条
本支部には次の役員をおく。
(イ)支部長:1名 本支部を代表し、会員中より選挙により選出される。
(ロ)支部選出理事:2名 選挙により選出される。支部長は支部選出理事を兼務し、2名のなかに含む。支部選出理事は支部代表委員及び支部委員を兼務することはできない。
(ハ)支部代表委員:1名 選挙により選出される。支部代表委員は支部委員を兼務することができる。
(ニ)支部委員:支部役員選挙規程で定める数 選挙により選出される。
(ホ)幹事:4名(庶務・会計各2名) 支部長が会員中より指名する。支部委員以外から指名された場合は、支部委員の定数に関わらず、その幹事を支部委員とする。
(ヘ)任期:2年 繰り上げ当選時の任期及び連続当選の制限は支部役員選挙規程に定める。
第4条
本支部には次の機関をおく。
(イ)総会 総会は支部大会時に開催し、会務を報告し規程の変更その他重要事項を審議する。決議には出席者の過半数の同意を必要とする。このほか、総会は支部役員会の要請に基づき臨時に開催することが出来る。
(ロ)支部役員会 支部長の召集により開かれ、支部の円滑な運営のための種種の事項について審議し、その結果を総会に報告するものとする。
第5条
本支部は次の活動を行う。
(イ)支部大会 原則として年1回開催する。講演及び総会を行う。
(ロ)支部講演会 適宜開催する。
第6条
本支部の経費は支部会費及び寄付金をもって充てる。
第7条
本支部の会費は別に定める。
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