北海道支部規約

日本動物学会北海道支部規定

第1条

本支部は公益社団法人日本動物学会北海道支部と称し、北海道に在住する日本動物学会会員をもって構成する。

第2条

本支部は公益社団法人日本動物学会本部ならびに他支部との連携を密にし、北海道における動物学の普及発展に貢献することを目的とする。

第3条

本支部には次の役員をおく。
(イ)支部長:1名 本支部を代表し、会員中より選挙により選出される。
(ロ)支部選出理事:2名 選挙により選出される。支部長は支部選出理事を兼務し、2名のなかに含む。支部選出理事は支部代表委員及び支部委員を兼務することはできない。
(ハ)支部代表委員:1名 選挙により選出される。支部代表委員は支部委員を兼務することができる。
(ニ)支部委員:支部役員選挙規程で定める数 選挙により選出される。
(ホ)幹事:4名(庶務・会計各2名) 支部長が会員中より指名する。支部委員以外から指名された場合は、支部委員の定数に関わらず、その幹事を支部委員とする。
(ヘ)任期:2年 繰り上げ当選時の任期及び連続当選の制限は支部役員選挙規程に定める。

第4条

本支部には次の機関をおく。
(イ)総会 総会は支部大会時に開催し、会務を報告し規程の変更その他重要事項を審議する。決議には出席者の過半数の同意を必要とする。このほか、総会は支部役員会の要請に基づき臨時に開催することが出来る。
(ロ)支部役員会 支部長の召集により開かれ、支部の円滑な運営のための種種の事項について審議し、その結果を総会に報告するものとする。

第5条

本支部は次の活動を行う。
(イ)支部大会 原則として年1回開催する。講演及び総会を行う。
(ロ)支部講演会 適宜開催する。

第6条

本支部の経費は支部会費及び寄付金をもって充てる。

第7条

本支部の会費は別に定める。

付則

  1. 本支部を札樽地区(石狩・空知・後志支庁及び関連する市)、西部地区(渡島・檜山・胆振・日高支庁及び関連する市)、東部地区(その他の支庁及び関連する市)の3地区に分ける。
  2. 本支部の連絡先は庶務幹事の所属機関とする。

支部役員選挙規程

  1. 支部役員選挙は、役員の任期満了の日から1ヶ月前までに無記名投票(電子投票)で行う。
  2. 支部長の選出は、本部が組織した選挙管理委員会の下で、支部選出理事選挙の電子投票により行い、最多得票者を支部長とする。同票数の場合は生年月日のより遅い者とする。
  3. 支部代表委員の選出は、支部が組織した選挙管理委員会の下で行い、最多得票者を支部代表委員とする。同票数の場合は生年月日のより遅い者とする。
  4. 支部委員は、支部が組織した選挙管理委員会の下で行う地区別の選挙により選出される。支部委員の定数は地区ごとに会員10名につき1名(四捨五入)とし、改選時に見直しを行う。但し、最低数は3名とする。選出は3名以上の連記投票とする。末位同得票者がある場合には年少者とする。
  5. 支部長、支部選出理事、支部代表委員及び札樽地区の支部委員は連続3選はできない。
  6. 支部長、支部選出理事、支部代表委員及び支部委員に欠員が生じた場合は、次点者の繰り上げ当選とする。但し任期は残任期間とする。
  7. 繰り上げ当選により札樽地区支部委員となった場合は、その任用期間に依らず、連続3選の範疇に含める。
  8. 支部長より庶務・会計幹事に指名されたことで、支部委員に自動的に就任した場合は、その期間は連続3選の範疇に含める。

選挙管理委員会細則

  1. 委員会は支部長が支部委員より委嘱した3名の委員で構成する。
  2. 委員会は支部代表委員及び支部委員選挙の管理運営を行う。
  3. 委員会は庶務幹事と協力して、電子投票の実施要領を会員に告示する。
  4. 委員会は投票終了時に開票を行い、当選者を会員に報告する。

昭和37年8月制定
平成2年8月25日第1改定
平成17年8月20日第2改定
平成19年8月18日第3改定
平成22年7月1日第4改定
平成24年8月25日第5改定
平成31年3月23日第6改定

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