茗原眞路子研究奨励助成金

茗原眞路子研究奨励助成金

「茗原眞路子研究奨励助成金」は、動物学会会員で2015年5月に急逝された茗原眞路子会員のご遺志により頂きましたご寄付により設立されたものです。茗原会員の生前のご意向を活かすべく、基礎生物学(動物学)の研究に従事し、良い基礎研究をされているが研究費に必ずしも恵まれない方への研究費の支援を行うことを目的として、2020年より年間3名の研究者に研究奨励金50万円を贈呈しております。

重要な基礎生物学的な研究を計画・実施されている研究者で、応募する年度(通常の会計年度)に外部資金を得ていない方を対象とします。本学会会員に限らず、広く公募いたします。

 

申請方法

様式をダウンロードし完成後、下記申請サイトからアップロードしてください。

応募締切

2024年度募集期間 2024年4月1日(月)〜5月7日(火)正午

 

茗原眞路子研究奨励助成金 様式ダウンロード

茗原眞路子研究奨励助成金応募要領

茗原眞路子研究奨励助成金応募申請書

茗原眞路子研究奨励助成金報告書

 

報告書提出先

助成事業完了後、報告書(茗原眞路子研究奨励助成金報告書)を事務局宛にお送りください。

日本動物学会事務局  E-mail:zsj-society@zoology.or.jp

 

茗原眞路子研究奨励助成申請サイトはこちら

 過去の受賞者一覧


 

茗原眞路子研究奨励助成金支給規程

令和元年6月1日制定
令和元年7月17日改正
令和元年12月13日改正
令和6年6月13日改正

(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人日本動物学会(以下「当学会」という。)の定款第4条、及び第5条第1項6号に定める研究助成事業の対象になるものに支給する助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の支給対象)
第2条 この規程に基づく助成金の支給対象は、故茗原眞路子当学会会員の遺志に鑑み、次に掲げるものとする。
 (1) 基礎生物学(動物学)の優れた研究を行う者で、当助成金の他に十分な研究費を得ることの困難な者

(申請者の募集及び資格)

第3条 助成金の希望者(以下「申請者」という)の募集方法は、公募とする。

2 申請者の資格は、日本の大学その他研究機関に在職し、主たる仕事として研究活動に従事している研究者(教授、准教授、講師、助教、研究員等を対象とし、大学院生等は対象外)個人とする。

3 前項の規定に関わらず、以下各号に掲げる者を選考対象としない。
 (1) 本学会の理事、監事、選考委員である者及び、その3親等内の親族である者
 (2) 過去に本助成金の交付対象者となった者

(助成の額と件数)
第4条 助成の額は、一件50万円以下とする。

2 毎年度の助成件数は、3件以下とする。

(申請)
第5条 申請者は、所定の申請書を当学会に提出しなければならない。

(助成の対象となる経費)
第6条 助成の対象となる経費は、研究者本人の人件費等以外の経費とし、機械器具装置の購入費や賃借料、旅費、消耗品費、謝金等が含まれるものとする。

2研究者の所属機関への間接経費等への充当については、認めないものとする。

(助成金支給の期間)
第7条 支給を受けた助成金の執行期間は、原則として一年間とする。

2 前項にかかわらず、研究の期間が複数年にわたる場合は、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。

(助成金支給手続等)
第8条 当学会の事務局長は、受け付けた申請書を選考委員会に提出するものとする。

2 選考委員会は、第2条の助成金の支給対象となるものを選考し、その結果を日本動物学会理事会(以下「理事会」という)に報告するものとする。

3 理事会は、選考委員会の選考結果に基づき、助成金支給対象者を決定する。

4 事務局長は、各申請者に決定事項と金額を内示するものとする。

5 助成金は、全額を助成金支給対象者に支給する。

(助成金の決定通知)
第9条 前条により決定された助成金の決定通知は、申請者に対し書面により通知する。

(研究計画等の変更)
第10条 助成金の支給の決定を受けたのちに、研究計画等に関し、重要な変更をしようとするときは、当該助成金の支給の決定を受けた者は、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。

(整理保管)
第11条 助成金の支給を受けた者またはその所属機関は、領収書および受領書など関係書類を整理保管しなければならない。

(収支報告)
第12条 助成金の支給を受けた者は、当学会の求める時期に収支について当学会に報告しなければならない。

(監査)
第13条 会長は、必要があると認めたときは、理事会の承認を得て、助成金の支給を受けた者またはその所属機関に対し、経理ならびに研究事項等につき報告を求め、または経理ならびに研究の内容等につき監査することができる。

(研究報告の発表)
第14条 受給者は、助成金の支給を受けて実施した研究の全部または一部を年次大会において講演その他の方法をもって発表するものとする。

2 研究報告の要旨は、当学会の年次大会プログラムもしくはホームページに掲載するものとする。

(刊行物の報告)
第15条 助成金の支給を受けた者が、その助成金に係る研究の結果の全部もしくは一部、または要旨を刊行または発表する場合は、当学会から助成を受けた旨を明記し、当学会に報告しなければならない。

(実績の報告)
第16条 助成金の支給を受けた者は、研究実施期間終了後3ヶ月以内に、収支報告とともに実績および研究報告の要旨を当学会に報告しなければならない。

(助成金の決定の取消、中止、および返還)
第17条 助成金の支給を決定された者が、次の各号のいずれかに該当したとき、またはその事実が判明したときは、当学会は助成金の支給決定を取り消し、交付を中止し、またはすでに支給した一部もしくは全部の返還を求めることができる。
 (1) 虚偽の申し出または報告を行なったとき
 (2) 対象となる研究活動等が中止になったとき
 (3) その他この規程の目的に照してふさわしくないものと理事会が認めたとき

2 前項各号の事由が発生した場合には、事務局長は会長へ報告するものとする。

3 前項の報告を受けた会長は、必要に応じて関係者への聴取等を行い、事由の事実について精査した上で、決定の取り消し、交付の中止、返還の要求を行うことを決定するものとする。

(改廃)
第18条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会が定める。

附   則

  1. この規程は、2019年6月1日より施行する。
  2. この研究助成は、故茗原眞路子元動物学会員のご遺族からの寄付金を原資とするため、原資の消滅をもって廃止する。

附   則

  1. 2019年7月17日付のこの規定改正は、2019年7月17日より施行する。
  2. 2019年12月13日付のこの規定改正は、2019年12月13日より施行する。
  3. 2024年6月13日付のこの規定改正は、2024年6月13日より施行する。

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