公益社団法人 日本動物学会 九州支部規約
第1条
本支部は公益社団法人日本動物学会九州支部と称する。
第2条
本支部は事務局を支部長が指定する場所に置く。
第3条
本支部は下記の会員を以て組織する。
1 正会員 九州に在住する日本動物学会員
2 準会員 九州に在住し動物学に趣味を有すると共に本支部の趣旨に賛同するもの。
第4条
本支部は公益社団法人日本動物学会本部及び他支部との密接な連携を保ち支部会員相互の親睦と知識の向上を図り九州における動物学の発展並びに普及に寄与するを以て目的とする。
第5条
本支部に次の機関を置く。
1 総会
2 委員会(役員より構成)
3 常任委員会(日常業務を執行する機関)
第6条
総会は本支部の最高の決議機関で毎年支部長がこれを召集する。
委員会が必要と認める場合又は支部正会員の3分の1以上の要望がある場合には支部長は臨時総会を招集する。総会の議長はその都度支部会員の中から選出する。
第7条
総会の任務は下記の通りとする。
1 規約の制定並びに改正
2 予算の決定並びに決算の承認
3 その他重要な事項の決定
第8条
総会は支部正会員の過半数(委任状を含む)の出席を以て成立し、議事は出席支部正会員の過半数を以て決定する。
第9条
委員会は総会の任務以外の事項に関し、総会に代わる決議機関であって、その決議は次回の総会の承認を必要とする。
第10条
委員会は委員の過半数(委任状を含む)の出席を以て成立し、議事は出席委員の過半数を以て決定する。委員会は支部長がこれを召集する。又委員3名以上の要求ある場合は、支部長はこれを招集しなければならない。
第11条
常任委員会は総会及び委員会で決定された事項並びに本支部の日常業務を執行する機関であって、常任委員を以て構成し支部長が随時これを招集する。
第12条
本支部に次の支部役員を置く。
1 支部長(理事兼任)
2 理事
3 支部代表委員
4 支部委員 各県に1名
5 常任委員 若干名 (庶務、広報、会計等)
支部長・理事・支部代表委員の定員や選出方法および任期は、公益社団法人日本動物学会定款・細則・支部規定に従う。各県の支部委員は立候補した正会員より選出される。支部委員の選挙は、本支部の全会員の無記名投票により行い、最多得票者を当選者とする。常任委員は、正会員の中から支部長が委嘱する。支部委員,常任委員の任期は2年とし再任を妨げない。
第13条
本支部は次の事業を行う。
1 年1回支部大会を開催し総会及び学術講演会を行い、随時に例会を開催する。
2 本支部の目的に適する事業を行う。
第14条
本支部の経費は支部会費及びその他の収入を以てこれに充てる。本支部の会計年度は7月に始まり翌年6月に終わる。
第15条
本支部に準会員として入会希望のものは住所、氏名、職業を明記し会費(寄付金)を添えて本支部事務局に申し込むことを要する。
附則
第16条
本支部大会で研究発表できるものは、原則として正会員、又は本支部の準会員とする。
第17条
選挙で支部委員を選出できない場合は、支部長が支部委員を委嘱する。
本規約は平成25年5月18日設定
令和元年6月1日改訂
令和5年5月27日改訂(令和6年7月1日より実施)