定款細則

公益社団法人 日本動物学会 定款細則

令和元年6月1日改正

第一章 会員および会費

(趣旨)
第1条 公益社団法人日本動物学会(以下、「この法人」という)の会員に関する規定については、公益社団法人日本動物学会定款(以下、定款という)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(会員の権利)
第2条 会員は、次に掲げる権利を有する。
(1) 年次大会等の学術的会合に出席し、この法人の主旨に則った研究発表及び講演をすること
(2) 学会誌のインターネット上での閲覧サービスを無料で、或いは配布をうけること
(3) 社員総会において、議長の許可を得て意見を述べること
(4) この法人の事業及び運営に関する意見を、支部を経て、または直接に理事会または社員総会に提出すること。但しあらかじめ文書で申し出ることを原則とする
(5) この法人の役員を選出し、または選任されること
(6) この法人の図書等を利用すること
(7) その他この法人の事業に参加すること
2 前項の規定にかかわらず、団体会員及び賛助会員は、前項第1号及び第5号に掲げる権利を有しない。

(小中高教員会員)
第3条 定款第7条第1項3号に基づき、小中高等学校またはそれに準ずる学校の教職員として勤務する個人は、希望により小中高教員会員になることができる。

(高齢会員)
第4条 定款第7条第1項4号に基づき、満65歳以上の会員は、希望により高齢会員になることができる。

(永年会員)
第5条 定款第7条第1項5号に基づき、満70歳以上で会員歴35年以上の会員は、希望により永年会員になることができる。

(異動届および変更届)
第6条 会員が住所や所属先等を変更したときは、電子的な方法により、会員登録情報の変更を直ちに行わなければならない。
2 団体会員または賛助会員である団体は、その代表者を変更したときは直ちにその旨を理事会に届け出なければならない。

(退会等)
第7条 定款第10条に基づき会員が退会したときに未履行の義務は、これを免れることができない。
2 定款第11条及び12 条の規定により会員資格を喪失したときは、既納の会費は返還しない。

第二章 役員の選出

(理事の定員)
第8条 理事候補は、名誉会員を除く一般会員および学生会員より選出する。理事候補者の選出は、社員による選挙を支部単位で行い、関東支部を除く各支部の理事定員は2名、関東支部の理事定員は6名とする。会長及び副会長は支部選出の理事候補以外に若干名の理事候補者を推薦することができる。
2 前項の理事定員を定款22条に定める人数の内で変更する場合は、理事会の議決を経るものとする。

(役員の選出方法)
第9条 定款第22条に定める役員の選出は次の通り行う。
(1) 支部選出の理事候補の選挙は支部ごとに定員数の連記無記名投票により行い、上位より定員数を当選者とする。得票同点者があるときは、生年月日の遅い会員を当選とする。
(2) 会長及び副会長が推薦する理事候補については、年齢、性別、専門分野、地域等の多様性を考慮して人選を行い、被推薦者およびその属する支部の支部長の了承を得ることを要件とする。
(3)会長は、定款第23条に基づき理事会の互選により選出する。理事会は、社員の意向を参考にして、単記無記名投票を行い、最多得票者を会長とする。
(4) 副会長は、定款第23条に基づき理事会の互選により選出する。会長が事故その他で辞任したときは、副会長を会長とし残任期間をその任期とする。
(5) 支部選出の理事が事故その他で辞任したときは、当該理事を選出した支部の理事候補選挙の次点者を繰り上げ当選とし、残任期間をその任期とする。得票同点者があるときは、生年月日の遅い会員を当選とする。
(6) 監事は社員総会で選任する。

第三章 役員及び委員

(理事及び委員の業務)
第10条 理事は、庶務、会計、広報、教育、男女共同参画事業、図書・出版、将来計画、動物学推進、渉外、国際交流等を担当する。
2 委員は、会長の諮問に応じて特定の事項を検討する。委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 会長から特定の事項の検討を委嘱された理事と委員は委員会を構成し、問題の検討、案の作成、調査等を行う。

第11条 この法人にZoological Science編集委員会を置く。
2 編集委員会は、編集主幹及び編集委員で構成する。
3 会長は、理事会の議をへて、編集主幹を指名する。
4 編集主幹は、論文の審査、採否決定の最終責任を負う。
5 編集委員は、編集主幹の指名に基づき、会長が委嘱する。

第四章 授 賞

(授 賞)
第12条 この法人に日本動物学会賞等の賞を設ける。

第五章 支 部

(支 部)
第13条 定款第3条第2項にもとづき、次の支部を置く。
(1) 北海道支部を、北海道からなる北海道地区に置く
(2) 東北支部を、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県からなる東北地区に置く。
(3) 関東支部を、東京都、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県からなる関東地区に置く。
(4) 中部支部を、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、山梨県、富山県、福井県、石川県からなる中部地区に置く。
(5) 近畿支部を、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県からなる近畿地区に置く。
(6) 中国四国支部を、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県からなる中国四国地区に置く。
(7) 九州支部を、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、佐賀県、長崎県、沖縄県からなる九州地区に置く。
2 各支部に支部長を置く。
3 各支部に委員等を置くことができる。

第六章 大 会

(大 会)
第14条 大会開催地は、第13条第1項各号に掲げる地区を基本に選定する。
2 大会候補地及び大会会長候補者の選定に際しては、理事会は支部とあらかじめ十分連絡をとる。
3 大会の運営費にあてるため、参加費を徴収することができる。

第七章 細則の変更

(改 廃)
第 15 条 この細則は、理事会において過半数の同意を得なければ変更することができない。
(補 足)
第 16 条 この細則の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

第八章 附 則

第17条 本細則は平成24年7月2日よりこれを実施する。
2  平成27年9月16日 改正
3 令和元年6月1日 改正

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