公益社団法人 日本動物学会 役員報酬及び退職金規程
(目的)
1.本規定は、公益社団法人日本動物学会の理事及び監事の報酬、退職金に関する事項を定款第28条に基づき定めることを目的とするものである。
(報酬・退職金について)
1.公益社団法人日本動物学会 理事及び監事の役員の報酬は、それぞれ年額2万円の範囲内とし、退職金の支払はないものと定める。
2.理事及び監事に対する報酬の額は、それぞれ年額2万円の範囲内で、理事の報酬については会長が理事会の決議を得て、監事の報酬については社員総会の決議によりそれぞれ定めるものとする。
3.学会活動上、生じた実費の弁償は報酬には含まれない。
(規程の改廃)
1.本規程の改廃は、社員総会の決議を経て行うものとする。
附則
1.この規定は平成24年7月1日から施行する。
2.この規定は令和6年10月1日に改正、施行する。