支部規程

公益社団法人日本動物学会支部規程

公益社団法人日本動物学会定款第3条第2項及び公益社団法人日本動物学会定款細則(以下、細則と略す)第13条に基づき、公益社団法人日本動物学会支部(以下、支部と略す)の規程を以下のように定める。
第1条 支部は、公益社団法人日本動物学会本部ならびに他支部との連携を密にし、動物学の普及発展に貢献することを目的とする。
第2条 支部は、原則として支部が置かれた地区に在住または所属機関が存する公益社団法人日本動物学会会員(支部会員と略す)により構成する。
第3条 支部長は、理事候補選挙における当該支部の最多得票者をもって充てる。最多得票者が複数の場合には、生年月日のより遅い最多得票者を支部長とする。
2 会長及び副会長は、支部長を兼ねることができない。
第4条 各支部に支部代表委員を置く。支部代表委員は名誉会員を除く一般会員および学生会員より選出する。各支部における支部代表委員の定員数は、当該支部の理事定員数の半数とする。
2 支部代表委員の候補者の選出は、支部ごとに行う。理事選挙の投票結果の候補者順位を用い、理事候補者を除いた上位得票者の定員数までとする。得票同点者があるときは、生年月日の遅い会員を当選とする。
3 理事候補者あるいは理事がなんらかの理由で不在になった場合は、得票順位に従いその繰り上げ当選候補者となる。すでに支部代表委員に任じられている場合もその候補者に含まれる。欠員が生じた支部代表委員に対しても、得票順位に従い、新たな繰り上げ当選を行う。
4 支部代表委員は、支部選出理事と共に互選により学会賞選考委員等を選出する。
5 支部代表委員は、支部選出理事と共に支部活動の振興に努め、会長から委嘱がある場合には各種委員会を組織する。
6 支部代表委員の任期は2年とし、連続した3選を認めない。
7 理事および監事は、支部代表委員を兼ねることができない。
第5条 各支部に、各種事業に携わる支部委員等を置くことができる。
2 支部委員等の任期、定員及び選出方法は各支部において定める。
第6条 支部は次の事業を行う。
  ・支部大会 原則として年1回開催する。 講演、研究発表等を行う。
  ・その他、定款第5条の各号に定める事業
第7条 本規程の改廃は理事会が行う。
(付則)
本規程は、平成24年7月2日よりこれを実施する。
2 平成27年9月16日 改正
3 平成30年12月9日 改正
4 令和元年6月1日 改正
5 令和3年12月24日 改正
6 令和5年12月5日 改正

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