会費規程

公益社団法人日本動物学会会費規程

公益社団法人日本動物学会定款第9条第1項に基づき、この法人の会費を以下のように定める。

(会費)
第1条 一般会員の年会費は11,800円とする。一般会員は入会にあたって、入会金1,000円を支払うものとする。

第2条 一般会員以外の会員の年会費は、次の通りとする。
(1) 学生会員は3,000円とする。
(2) 小中高教員会員は2,000円とする。
(3) 高齢会員(満65歳以上)は9,800円とし、そのうち会員歴30年以上の会員は5,300円とする。
(4) 永年会員(満70歳以上で会員歴35年以上の会員)は無料とする。
(5) 海外会員は7,000円とする。
(6) 団体会員は30,000円とする。
(7) 賛助会員は一口20,000円とする。

(会費の減免)
第3条 次のいずれかに該当する会員については、前条の規程にかかわらず、理事会の議決により会費を減免することができる。
(1) 減免すべき相当の事由があると認められる会員
(2) 名誉会員

(会費の納入)
第4条 会員は年会費(会費1年分)を毎年6月末日までに前納しなければならない。
2 会員が会費を滞納したときは、定款細則第2条第1項各号に掲げる権利の行使を制限することがある。

(改廃)
第5条 本規程の改廃は公益社団法人日本動物学会社員総会で行う。

(付則)
本規程は、平成24年7月2日よりこれを施行する。
2 令和元年6月1日改正

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