定款

公益社団法人 日本動物学会 定款

令和6年9月13日 改正

第 1 章 総 則

(名  称)
第 1 条 この法人は公益社団法人日本動物学会と称する。

(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第3条 この法人は、理事会の議を経て必要な地に支部を置くことができる。
2 支部については細則で定める。

第2章 目的及び事業

(目  的)
第4条 この法人は、動物学に関する研究についての発表、知識の交換、情報の提供等の事業を行い、動物学に関する研究の進歩と普及を図り、もって学術の発展と科学・技術の振興に寄与するとともに、動物学の推進、動物学教育の推進、社会との連携の推進、動物学研究の助成、国際協力の推進を図り人類福祉の向上に資することを目的とする。

(事  業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)年次大会、支部例会、及び講演会等の学術的会合による動物学研究の推進事業
 (2)学会誌および学術図書、その他の学術資料の刊行による動物学研究の普及事業
 (3)国内外関連学会等との連携および協力ならびに社会連携の推進事業
 (4)研究の奨励および研究業績の表彰による学術の発展と科学・技術の振興事業
 (5)動物学に関連する教育および知識の普及活動等の表彰等による社会教育の推進事業
 (6)動物学に関連する研究助成事業
 (7)動物学に関連する国際協力の推進事業
 (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号、第2号、第4号、第5号および第6号の事業は本邦、同項第3号、第7号および第8号本邦および海外において行うものとする。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第7条 この法人に次の会員を置く。
 (1) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
 (2) 学生会員 大学またはこれに準ずる学校に在籍し、この法人の目的に賛同して入会した学生
 (3) 小中高教員会員 小中高等学校またはそれに準ずる学校の教職員として勤務し、この法人の目的に賛同して入会した個人
 (4) 高齢会員 満65歳以上で、この法人の目的に賛同して入会した個人
 (5) 永年会員 70歳以上の会員であり、この法人の目的に賛同して入会した個人
 (6) 海外会員 この法人の目的に賛同して入会した海外の個人
 (7) 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した公共性のある団体
 (8) 賛助会員 この法人の事業を賛助する個人、法人または団体
2 前項の会員のうち一般会員、学生会員、小中高教員会員、高齢会員、永年会員、海外会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第8条 会員として入会を希望する者は、理事会が定める入会手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第9条 会員はこの法人の活動に必要な経費に充てるために、社員総会において定める会費規程に基づき入会金および会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 既納の会費は、いかなる場合でもこれを返還しない。

(退  会)
第10条 第7条に定めるこの法人の会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会ができる。

(除  名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則,規程に違反したとき
 (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第12条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第9条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
 (2) 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である法人あるいは団体が解散したとき
2 会員がその資格を喪失したときには、この法人に対する権利を失い。義務を免れる。ただし、第9条を含めて未履行の義務は、これを免れることはできない。

第4章 社員総会

(構  成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権  限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1) 役員の選任及び解任
 (2) 定款の変更
 (3) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
 (4) 社員の除名
 (5) 解散、合併および残余財産の処分
 (6) 前号に定めるもののほか、社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(種類および開催)
第15条 社員総会は,定時社員総会として毎年事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか,臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招  集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面ををもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議  長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(議  決)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
 (1) 社員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使及び書面議決)
第20条 社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議 事 録)
第21条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び当該会議で選任された議事録作成者は,前項の議事録に記名押印する。

第 5 章 役員の選任

(役員等の定数)
第 22 条 この法人には,次の役員を置く。
 (1) 理事 15名以上 25名以内
 (2) 監事 2 名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし,会長以外の理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員等の選任等)
第23条 理事会は会長、副会長を選定及び解職する。
2 この法人の理事のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 この法人の監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款に定めるところにより,職務を執行する。
2 会長は,代表理事として法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し、理事は,業務執行理事として理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
 (2) 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員等の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,理事の任期は,引き続き2期を超えることはできない。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし,再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事の任期は,前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときには,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任されたものが就任するまでは,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 27 条 理事及び監事は,社員総会の決議により解任することができる。

(役員等の報酬)
第 28 条 理事及び監事に対して,社員総会において別に定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

(役員等の損害賠償責任の一部免除)
第 29 条 この法人は,理事会の決議によって,役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律111条第1項の損害賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる。

第 6 章 理事会

(構  成)
第 30 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権  限)
第 31 条 理事会は,次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない。
 (1) 重要な財産の処分及び譲受け
 (2) 多額の借財
 (3) 重要な使用人の選任及び解任
 (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止
 (5) 内部管理体制の整備
 (6) 第29条の責任の免除
3 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)について,その株式(出資)の発行会社に対して,株主などとしての権利を行使する場合には,次の事項を除き,あらかじめ理事会において理事総数(現在理事数)の3分の2以上の承認を要する。
 (1) 配当の受領
 (2) 無償新株式
 (3) 株主配当増資への応募
 (4) 株主宛配布書類の受領

(招  集)
第32 条 理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する。

(議  長)
第 33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会の議長に当たる。

(決  議)
第 34 条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第 35 条 理事会の議事録については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長と監事は,前項の議事録に記名押印する。

第 7 章 資産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第36 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所(及び従たる事務所)に,当該事業年度が終了するまでの間,備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の事業計画書及び収支予算書類については,毎事業年度の開始前までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第 37 条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告書
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の財産目録等については,毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間据え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事報酬の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第 38 条 会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第 8 章 基  金

(基金の募集)
第 39 条 この法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は,この法人が解散するまでは返還しない。
3 基金の返還の手続きについては,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236条の規定に従い,基金の返還を行う場所方法その他の必要な事項を清算人において別に定める。

第 9 章 定款の変更,合併及び解散

(定款の変更)
第 40 条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(合 併 等)
第 41 条 この法人は,社員総会において,総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上に当たる多数の決議をもって,他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併,事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の合併等を行うときには,予めその旨を行政庁に届けなければならない。

(解  散)
第 42 条 この法人は,社員総会の決議その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号,第2号及び第4号から第7号までに定められた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第 43 条 この法人が,公益認定の取り消しの処分を受けた場合,又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第 44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に掲げる法人に贈与するものとする。

第 10 章 事務局

(事務局設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,所要の職員を置く。
3 重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める。

第 11 章 公告の方法

(公告の方法)
第 46 条 この法人の公告は,電子公告によるものとする。

附 則

1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は長濱嘉孝,業務執行理事は阿形清和、玉手英利、寺北明久、高橋孝行、見上一幸、岡良隆、内山 実、七田芳則、高橋純夫、飯田弘、小泉修、植木龍也、浅見崇比呂、松島俊也、真行寺千佳子、筒井和義、赤坂甲治、中村正久、竹井祥郎とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人設立の登記を行ったときは,第6条の規定に関わらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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