定款細則の改定について(第8条)

日本動物学会会員各位

令和7年に公益法人の認定に関する法律が改定され、外部理事および外部監事を1名以上置くことが義務付けられました。
これを受け、2026年6月12日に開催された理事会において、定款細則第8条を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
具体的には、外部理事について記載するとともに、これまで監事には外部監事の方も含まれておりましたが、外部監事についても明記いたしました。

<旧>
(理事の定員)
第8条 理事候補は、名誉会員を除く一般会員および学生会員より選出する。理事候補者の選出は、社員による選挙を支部単位で行い、関東支部を除く各支部の理事定員は2名、関東支部の理事定員は6名とする。会長及び副会長は支部選出の理事候補以外に若干名の理事候補者を推薦することができる。
2 前項の理事定員を定款22条に定める人数の内で変更する場合は、理事会の議決を経るものとする。

<新>
(役員の定員)
第8条 理事の定員は、関東支部を除く各支部2名、関東支部6名とする。理事候補者は名誉会員を除く一般会員および学生会員より選出するものとし、別途、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第15項に定める外部理事を1名以上置くものとする。外部理事以外の理事候補者の選出は、会員による選挙を支部単位で行い、社員総会で選任する。会長及び副会長は、支部選出の理事候補以外に若干名の理事候補者を推薦することができるものとする。外部理事候補者についても、会長及び副会長が推薦するものとし、外部理事は当該推薦を受けた候補者の中から社員総会で選任する。
2 監事の定員は2名とする。その内、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16項に定める外部監事を1名以上置くものとし、社員総会で選任する。
3 第1項及び第2項の定員を定款第22条に定める人数の内で変更する場合は、理事会の議決を経るものとする。

公益社団法人 日本動物学会

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